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中原区で行政書士に在留資格申請や永住許可申請の取次依頼をするなら【行政書士三原光博事務所】へ〜留学生が卒業後も就職活動を続ける際に必要な手続き〜

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留学生が卒業後も就職活動を続けるために必要な手続きとは?中原区の行政書士が解説!

留学生は卒業後に就職活動の手続きが必要?中原区の行政書士が解説!

日本の大学や専門学校などに留学している外国の方が、卒業後も日本で就職活動を継続する場合は、当初の在留目的を変更するための「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。在留状況に問題がなく、就職活動を継続するにあたり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は、在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への在留資格変更が認められます。更に1回の在留資格の更新が認められるため、卒業後も就職活動のために1年間日本に滞在することが可能となります。

その場合にも、一定の要件を満たせば、「資格外活動の許可」を受けて資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能となります。ただし、1週につき28時間以内という就労時間の制限がありますので、注意が必要です。

行政書士三原光博事務所】では、在留資格変更許可申請及び、在留期間更新許可申請の取次依頼を承っておりますので、申請手続きの件でご相談やご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

中原区で行政書士に在留資格申請・永住許可申請の手続き依頼なら【行政書士三原光博事務所】

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中原区で行政書士に在留資格申請永住許可申請の手続き依頼をする際は、【行政書士三原光博事務所】にご連絡ください。

日本に入国予定の外国の方は、事前に「在留資格認定証明書」の交付を受けておくと、日本国大使館などでビザを発行する際や、日本に到着してから上陸の審査を受ける際など、手続きがスムーズにいくというメリットがあります。

しかし、この証明書の有効期間は3ヶ月と短く、有効期間内に上陸の申請を行わないと効力を失います。こうした申請手続きをあらかじめ行政書士に依頼しておくことにより、スムーズに上陸の許可を得ることができます。

【行政書士三原光博事務所】では、在留資格申請・永住許可申請をはじめ、資格外活動許可申請や再入国許可申請手続きなど、幅広く対応しておりますので、ご希望の方はお気軽に【行政書士三原光博事務所】へご相談ください。

中原区で行政書士をお探しなら【行政書士三原光博事務所】へ

中原区で行政書士をお探しの方は、【行政書士三原光博事務所】へご連絡ください。在留資格申請や永住許可申請の手続きのほか、建設業許可や宅建業許可、車庫証明など様々な業務を行っております。

中原区を拠点に、川崎市全域や横浜、東京からの依頼もお待ちしていますので、行政書士へ手続きの依頼や相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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事務所名 行政書士三原光博事務所
代表者 三原 光博 (みはら みつひろ)
住所 〒211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町31−12
電話番号 044-281-8715
FAX 044-281-8720
営業時間 午前9時から午後6時
休み 土日祭日、年末年始
その他 時間外、休日相談もご対応いたします。あらかじめご連絡ください。
URL http://office-mihara.biz/
説明 中原区で行政書士に各種手続きや申請のご相談をされる際は【行政書士三原光博事務所】がお力になります。「入国後の審査を円滑に進めたい」「来日したばかりで許可申請について分からないことがある」という方もお気軽にお電話ください。在留資格申請・永住許可申請などはもちろん、その他の申請や手続きにも幅広く対応いたします。中原区で行政書士をお探しでしたら、是非ご連絡ください。

 

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川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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