川崎で建設業許可の申請の手続きを代行〜一般建設業許可を得る上で必要な要件〜
川崎で建設業許可の申請の手続きをお考えなら
川崎で建設業許可の申請の手続きをお考えの法人様・個人事業主様は、【行政書士三原光博事務所】へご依頼ください。
建設業許可の申請はご自身で行うこともできますが、申請後すぐに許可を受けられるわけではなく、建設業法に規定された様々な「許可要件」を備えていること、「欠格要件」に該当しないことが必要です。さらに、それぞれの要件には事細かな規定があり、それらを全てクリアしないと許可を受けることはできません。
【行政書士三原光博事務所】では、このようなわずらわしい申請手続きも、専門的な知識とノウハウを活かし、安全・迅速に行います。川崎で建設業許可をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
一般建設業許可を得る上で必要な資本金の額は?その他の要件は?
建設工事を行う際には、資材調達や人件費などの準備資金が必要です。そのため、一般建設業許可を受ける際には、工事が請け負えるだけの財産的基礎があることが許可を受けるための1つの要件であり、自己資本500万円以上が目安となります。
その他、「500万円以上の資金調達能力がある場合」、「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある場合」のいずれかに該当する必要があります。
川崎で建設業許可に関するご相談は【行政書士三原光博事務所】へ
川崎で建設業許可についてお困りの際は、【行政書士三原光博事務所】へご連絡ください。建設業許可が不要な工事もありますが、建設業許可を受けることによってより大きな工事に対応できるようになりますし、金融機関から融資を受けることが容易になるなど、様々なメリットがあります。
【行政書士三原光博事務所】では、建設業許可の新規申請の他にも、更新申請・業種追加・変更届など、建設業に関する手続きの代行を幅広く承ります。建設業許可に関してご質問やご相談がある際は、お気軽にお問い合わせください。
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