神奈川県川崎・横浜で行政書士に建設業許可、宅建業免許、外国人ビザ申請、産廃許可、遺言書作成・成年後見・相続の相談をお考えなら | 川崎市中原区の【行政書士三原光博事務所】

遺言書作成・相続業務はこちら

事後の紛争解決ではなく、いわゆる「予防法務」として皆様をサポートします。
あらかじめ遺言書や契約書等を作成することによって、未然に紛争を防止し、リスクを最小限に抑え、法的により良い環境を作っていくことができます。

遺言書作成のお手伝いをいたします!

残される家族へ、遺言という名の安心を贈りましょう!

 


遺言とは、人の最終意思を法律上尊重しようとする制度で、その者の死亡によって法律効果を発生するものです。遺言の制度により、生前だけでなく、その死後にも自己の財産を自由に処分することができるのです。
遺言によって、あなた(遺言者)の意思の実現を図ることができます。
また、遺産をめくるトラブル防止という観点からも遺言は最善の方法となります。よく言われることですが、相続を争族にしてはなりません。生前に自分の財産の状況とその分配方法等を定めた遺言を作成することをお薦めします。

残される家族へ、遺言という名の安心を贈りましょう。

 

遺言書の文案作成から遺言執行まで、トータルにお手伝い致します。

 

手軽に作成できるのは自筆証書遺言ですが、相続争いを未然に防ぐためにも安心確実な公正証書遺言をお薦めしています。公証人との打ち合わせ、証人の手配などすべてサポート致します。

 

公正証書遺言作成の流れ

 

1.ご相談 初回相談無料

 

2.文案作成

 

  必要書類(戸籍謄本、不動産の登記簿謄本など)の収集

 

3.公証人との打合せ

 

  証人2名の手配

 

4.公証役場での遺言書作成

 

5.アフターフォロー(遺言書見直しのご相談など

 

基本報酬
10万円+消費税 〜
戸籍謄本、登記簿謄本等の交付手数料を別途いただきます。

 

証人の手配が必要な場合は、別途証人手配手数料がかかります。

 

他に、公証人手数料がかかります。
公証人手数料についてはこちらをご覧ください。

 

 

 

***遺言書についての詳細はこちらです***

 

自筆証書遺言とは

 

公正証書遺言とは

 

遺言をするとよい具体例

 

遺留分について

相続業務もお任せください!

  • 相続人調査
  •  

  • 相続財産調査
  •  

  • 遺産分割協議書の作成
  •  

  • 遺言執行者への就職

その他の民事関係業務も承ります

会社、法人に関すること

  • 補助金申請  

「 IT導入補助金] (平成29年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業)申請
   をご支援いたします。
        ITツール登録に関するアドバイス
       「経営診断ツール」による自己経営診断のご支援
   事業計画策定のお手伝い
       「おもてなし認証」の申請代理などのサポートをいたします。

  • 契約書・定款・議事録等の作成
  • 株式会社、持分会社の設立手続  

  など

市民法務に関すること

  • 離婚協議書作成
  • 契約書の作成

   など

遺言書についての詳細はこちらをご覧ください

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。今回の相続法の見直しは,このような社会経済情...

証人2人以上の立会いのもと遺言者が公証人に対して、遺言の趣旨を口授し、その内容を公証人が筆記し、その筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容の正確なことを承認した後、各自これに署名押印します。これに、公証人が、民法の定める方式に従って作成したものである旨を付記し、署名押印して作成するものです。遺言者死亡後、直ちに効力が生じ、家庭裁判所の検認を受ける...

遺言が特に必要と思われるケースについて、具体的にいくつか挙げてみました。法定相続分と異なる配分をしたい夫婦の間に子供がいない(両親も死亡している)遺言がなければ、兄弟姉妹も相続人となります。相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の相続分は4分の3で、夫の兄弟姉妹の相続分は4分の1となり、全財産を妻に遺すことはできません。そこで、遺言をすることで妻に全財産を遺せます。配偶者と義理の兄弟姉妹との協議はなか...

遺言をするうえで、「遺留分」について考慮することはとても大事になります。遺言者の意思を尊重するわけですので、まったくの赤の他人に全財産を遺贈することも可能ですが、そうるすると残された家族の生活の保護を図ることができません。そこで、法が「遺留分制度」を規定しました。「遺留分」とは、一定の法定相続人が財産をもらうための最低限の割合のことです。権利があるものは、配偶者、直系卑属(子供など)、直系尊属(父...

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




トップへ戻る