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産業廃棄物収集運搬業許可

神奈川県、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請のことならお任せください

 産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、都道府県知事や政令市(神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)長の許可を受けなければなりません。

 

申請先

 積込みと荷卸しを行う場所を所轄する都道府県知事に申請する必要があります。

 

 例えば、千葉県内で産廃物を積み、東京都を経由して神奈川県内の中間処理場に下ろす場合には、千葉県と神奈川県の許可が必要です。通過する東京都の許可は不要です。
 なお、1つの政令市内のみで収集運搬業を行う場合は、その政令市長の許可を受けなければなりません。川崎市内のみで行う場合は川崎市の許可で大丈夫ですが、同じ市内で完結するケースはあまり想定できないでしょうし、やはり将来の事業拡大を考えれば神奈川県の許可を取ったほうがよろしいでしょう。

 

申請手数料(神奈川県の場合)

 次表の許可区分に応じた金額の神奈川県収入証紙を購入して、許可申請書に貼付することで行います。
 なお、いったん納入された手数料は、還付されません。

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

新規許可

81,000円

81,000円

更新許可

73,000円

74,000円

変更許可

71,000円

72,000円

 

更新許可申請

 法は「許可は 5年後ごとに更新を受けなければ、その期間経過によりその効力を失う」と規定しており、5年後ごとの更新許可申請が必要です。
 許可の有効期間の満了の日までに更新許可申請を行えば、処分(許可、不許可)がされるまでの間は、継続して業を行うことができます。

 

廃止、変更届

 処理業の許可を受けた者で、事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他施行規則で定める事項を変更した場合には、当該変更又は廃止の日から10日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。

 

許可を取得するためには下記の要件を満たしている必要があります

 

1.適切な運搬施設を有しているか

(1) 運搬施設(運搬車両、運搬容器)

 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 取り扱う産業廃棄物の種類に応じた容器又は車両が必要になることがあります。

 

(2)施設の使用権限

・運搬車両については、自動車検査証の所有者もしくは使用者が申請者となっている必要があります。
 法人申請の場合、使用者欄には法人名義が記載されていなければなりません。社長個人名義のままでは不可です。リースは使用者欄に申請者の名前が入るので大丈夫ですが、レンタカーは不可です。
・駐車場を所有又は賃貸していることが必要です。駐車場の土地を申請者が所有している場合には、土地の登記事項証明書を添付する必要があります。それ以外の場合は、賃貸借契約書等のコピーを添付する必要がありますが、不明瞭な場合は、所有者の使用承諾書を添付します。
・1台の運搬車両を複数の業者で登録することはできません。

 

2.欠格要件に該当しないか

 いわゆる欠格要件については、各種証明書及び警察を含めた関係機関への照会等により審査されます。
申請者は法第14条第5項第2号イ〜へに該当しないことが必要です。該当者がいる場合には、許可されません。また、許可後において該当することが発覚した場合には、許可の取消処分がなされます。
申請に際しては、「法第14条第5項第2号イ〜へに該当しないことの誓約書」を提出する必要があります。

欠格要件

1

成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの

2

禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

3

廃棄物処理法その他環境保全法令若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害・現場幇助・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)、暴力行為等の処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

4

重大な廃棄物処理法違反又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反により禁固以上の刑若しくは罰金刑に処せられた者、及び不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められた者で、許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

5

廃棄物処理法又は浄化槽法に基づく許可取消しの聴聞通知があった日から、その処分を決定するまでの間に廃止届出書を提出し、5年を経過しない者

6

廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者

7

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(暴力団員等)

8

未成年者の法定代理人が1から7までのいずれかに該当するもの

9

法人で役員又は政令で定める使用人のうち1から7までのいずれかに該当する者のあるもの

10

個人で政令で定める使用人のうち1から7までのいずれかに該当する者のあるもの

11

暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

対象者
1 法人及び法人における役員等
  • 業務を執行する取締役、執行役又はこれらに準ずる者

 (例)代表取締役、取締役、監査役等

  • 法人の業務を執行する権限はないが、実質的な支配力を有する者

 (例)相談役、顧問等の名称を称する者
    発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する者
    出資総額の100分の5以上の出資をしている者
    法人に対し多額の資金を提供し、実質的に経営に介入している者等 

 

2 法人における政令で定める使用人

 申請者の使用人で、次のいずれかに掲げるもの

  • 本店又は支店の代表者 (支店長、工場長等)
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集・運搬、処分、再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものの代表者
3 個人事業者及び個人事業者における政令で定める使用人

 申請者の使用人で、次に掲げるもの

  • 主たる事務所又は従たる事務所の代表者
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集・運搬、処分、再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものの代表者

3.講習会修了証を有しているか(必要な知識・技能を有しているか)

 申請者は、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の行う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講して、受講後の試験に合格して修了証書をもらう必要があります。
新規講習は2日間にわたる朝から夕方までの講習を受ける必要があります。更新講習は1日です。
すべての講義終了後、修了試験が行われます。それに合格して初めて「修了証」が交付されます。
仮に不合格の場合は、2回に限り、再修了試験を受けることができます。

 

講習会場は全国どこの会場でも受けられます。
神奈川会場の場合、新規講習は年に3回しか開催されず、締切前に定員に達することが多いですので、早めの申込みをおすすめします。
ちなみに、東京会場は年に6回開催されます。

 

詳細はJWセンタのホームページを参照して下さい。
こちらがリンク先です。

 

 @ 講習会は、以下のいずれかの者が修了する必要があります。
  ・申請者が法人である場合は、代表者、役員もしくは政令に定める使用人
  ・申請者が個人である場合は、申請者本人
 A修了証の有効期限
  ・新規講習 ……… 講習修了日より5年
  ・更新講習 ……… 講習修了日より2年

 

 新規許可申請の場合は申請年月日、更新許可申請の場合は許可更新年月日で起算し、有効期限内のものを添付する必要があります。

 

 新規で許可を取得した場合、5年後の更新の申請の際には更新講習の修了証を添付する必要があります。その修了証の有効期限が2年ということは、更新する3年前に更新講習会を受けてしまうと申請時にはその修了証は有効期限切れとなってしまいます。つまり更新の2年前以降に更新講習を受講すればよいということになります。
 更新が近くなってから慌てて受講しようとしても、年数回の開催で予約制のため、受講の予約が間に合わず、許可有効期間が到来して、許可が失効してしまう場合がありますので注意が必要です。予約で定員が一杯になることが多いので、早めの受講をおすすめします。
 仮にそのようなケースに至った場合ですが、講習会は、各都道府県で開催され、全国どこの都道府県会場でも受講可能ですので、すぐに受講できる近くの会場を探し出してそこで受講する必要があります。

 

4.経理的基礎を有しているか

***神奈川県の場合***

 

下記のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 三年間納税(法人税)が発生している
  2. 直前期の経常利益が黒字である
  3. 三年間の経常損益の平均が黒字である
  4. 債務超過の状態ではない

 

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

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依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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