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行政書士なら横浜・川崎の建設業許可・産廃許可・宅建業免許の代理申請手続きを承る【行政書士三原光博事務所】へ!〜産業廃棄物と一般廃棄物の違い〜 | 横浜や川崎からの依頼を承る行政書士

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行政書士なら横浜・川崎を中心に依頼を受け付ける【行政書士三原光博事務所】へ〜宅建業免許の申請手続きもお任せください〜

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横浜行政書士宅建業免許の申請手続きを依頼する際は、川崎にある【行政書士三原光博事務所】へご連絡ください。

宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業法の規定により、各都道府県知事や国土交通大臣から免許を受ける必要があります。

もちろん、個人でも免許申請の手続きを行うことは可能ですが、申請に必要な書類が多く、免許取得にはかなりの時間がかかることも少なくありません。

そのような際は、官公署に提出する書類の作成及び提出代理を業とする行政書士に依頼することにより、スムーズに宅建業免許を取得することができます。宅建業免許の申請手続きでお困りの方は、お気軽に【行政書士三原光博事務所】へご相談ください。

行政書士を横浜や川崎でお探しの方は建設業許可・産廃許可の申請手続きを行う【行政書士三原光博事務所】へ

行政書士を横浜周辺でお探しの方は、【行政書士三原光博事務所】にご連絡ください。依頼者様お一人ひとりの立場になって考え、基本的人権を擁護できる行政書士として成長し、市民の皆様のお役に立ちたいと思っております。

神奈川県川崎市にて事務所を構え、様々な権利義務・事実証明に関する書類の作成及び、提出代理までを一貫して行っております。建設業許可産廃許可などの許認可申請手続きにも対応しておりますので、横浜や川崎で許認可申請をご検討されている方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて

産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて

産業廃棄物とは、事業活動によって排出される木くず・廃油・廃プラスチックなどの廃棄物のことを指し、全部で20種類が指定されています。

また、産業廃棄物は「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2種類に分けられ、後者は毒性・感染性・爆発性など、人体や地球環境に悪影響を及ぼす恐れがあり、特別な管理を必要とする廃棄物のことを指します。

一方、一般廃棄物は産業廃棄物以外のごみのことを指し、これも「家庭系一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分けられます。前者は、日常生活を営む上で、各家庭から排出されるごみのことを指し、後者は事業所から排出される可燃ごみや生ごみのことを指します。

産業廃棄物は廃棄物を出した事業者が処理責任を負いますが、各都道府県や政令市長から許可を受けた処理業者へ委託することも可能です。一般廃棄物の場合、各市町村が処理責任を負うことになります。

【行政書士三原光博事務所】では、産業廃棄物の収集運搬にかかる許認可申請手続きの業務も行っておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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会社名 行政書士三原光博事務所
住所 〒211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町31−12
電話番号 044-281-8715
URL http://office-mihara.biz/

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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