川崎で行政書士に車庫証明の代行を依頼するなら【行政書士三原光博事務所】…様々な申請書の作成に対応〜賃貸住宅で車庫証明を取得する際の必要書類〜
川崎で行政書士に車庫証明の取得手続きを依頼するなら
川崎で行政書士に車庫証明の取得手続きを依頼する際は、【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。
車庫証明の取得は、新しく自動車を買い替える場合(新規登録)、所有者の氏名や住所が変わった場合(変更登録)、普通自動車の所有者が変わった場合(移転登録)に必要となります。
車庫証明の取得手続きは個人でも行うことができますが、普段学校や仕事などの都合により、平日なかなか時間が取れない方も多くいらっしゃることでしょう。そのような場合は、【行政書士三原光博事務所】へご依頼いただくことで、安全且つスムーズな車庫証明の取得に繋がります。
賃貸住宅で車庫証明を取得する際の必要書類について
ご自身の土地を車庫証明に指定する際は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、賃貸住宅の駐車場を車庫証明に指定する際は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
賃貸住宅の場合は、その土地の「所有者」に認印をもらうという点がポイントです。ご自身で記入せず、賃貸契約を結んでいる管理会社や大家さんに承諾証明書の記載部分の記入と捺印をお願いする必要があります。
駐車場賃貸借契約書の写しで、承諾証明書の代わりとすることができます。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ります。また契約内容によっては車両限定がされているなど、申請する車の使用権原が認められない場合がありますので、よくご確認ください。
駐車場付きの賃貸住宅でも、賃貸契約と別で駐車場を契約し、不動産仲介会社などが駐車場使用承諾の証明書を用意するのが一般的です。賃貸住宅で駐車場を契約する際は覚えておきましょう。車庫証明の必要書類を準備している方で、何かご不明な点などがありましたら、お気軽に【行政書士三原光博事務所】へご相談ください。
川崎の【行政書士三原光博事務所】は車庫証明の他様々な申請書の作成を代行
川崎で行政書士に車庫証明の代行を依頼する方は、【行政書士三原光博事務所】へお問い合わせください。川崎・横浜をはじめ、東京都地域でも車庫証明の申請書の作成から提出までをトータルでサポートしています。
営業時間は午前9時から午後6時までとなっておりますが、依頼者様のご希望により時間外、休日相談も対応可能です。車庫証明の他、建設業許可や宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など様々な申請書の作成代行も承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
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川崎で行政書士に車庫証明の手続きを依頼するなら【行政書士三原光博事務所】
会社名 | 行政書士三原光博事務所 |
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電話番号 | 044-281-8715 |
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