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行政書士は横浜からの在留資格申請の取次依頼にも対応可能な【行政書士三原光博事務所】へ〜永住許可申請を行うメリット〜

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【行政書士三原光博事務所】では、海外在住の外国人を雇用したいという法人様や日本での起業や就職、結婚を予定されている外国人の方をサポートするため、在留資格申請の申請取次を承っています。在留資格の申請を希望されている方は、是非横浜の【行政書士三原光博事務所】へお問い合わせください。

横浜や川崎で行政書士をお探しの外国の方は【行政書士三原光博事務所】へ

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【行政書士三原光博事務所】は、東京入国管理局届出済の行政書士として、幅広く入国管理手続きの申請取次依頼を承っております。

横浜や川崎で留学・就職・出産などで、在留資格の取得・変更・更新等が必要な外国の方は、お気軽にご依頼ください。

永住許可申請を行うメリットとは?

永住許可申請を行うメリットとは?

在留資格には「在留期限」が設けられており、在留期間満了後も引き続き日本に滞在する外国籍の方は、在留期間の更新を申請する必要があります。しかし、永住者の在留資格を取得することで、在留期間の更新申請を行う必要がなくなります。

また、日本国内での就労の種類や活動範囲に制限がなくなるので、様々な仕事や活動を合法的に行うことができるようになります。さらに、社会的な信用を得やすくなることから、金融機関から各種ローンや融資を受けやすくなります。

このように、永住許可を申請することにより、様々なメリットを得ることができますので、これからも長く日本に住む予定の外国籍の方は、永住許可申請を行うと良いかもしれません。【行政書士三原光博事務所】では、永住許可申請の取次依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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会社名 行政書士三原光博事務所
住所 〒211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町31−12
電話番号 044-281-8715
URL http://office-mihara.biz/

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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