川崎で行政書士にビザ申請の取次や在留資格の変更・更新などの手続きを申し込むなら【行政書士三原光博事務所】へ〜ビザと在留資格の違い〜
川崎で行政書士にビザ申請の手続きを依頼するなら
川崎で行政書士にビザ申請の取次依頼をする際は、【行政書士三原光博事務所】へお問い合わせください。
仕事や結婚などで外国籍の方を日本へ呼びたい場合、長期滞在が目的であれば、日本側で「在留資格認定証明書」等の申請をして必要書類を揃えておくと、ビザ発給までの流れをスムーズにさせることができます。
外国籍の方が個人的にビザ申請の手続きを行うことも可能ですが、ビザ発給までに多くの労力や時間が必要なため、外国人を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書のご用意をおすすめいたします。
通訳や料理人など、川崎で外国人を雇用したいとお考えの企業様は、是非【行政書士三原光博事務所】へご相談ください。
ビザと在留資格の違いについて
ビザ(査証)というのは、上陸許可申請の際に必要な書類の1つで、来日を希望されている外国の方が、あらかじめ在外の日本国大使館や総領事館等から発給を受ける証書のことです。
一方、在留資格とは、上陸許可を得られた外国の方が、日本に合法的に滞在できる根拠となる資格のことを指します。
ただ、世間一般的には在留資格を指してビザと呼ぶことが多く、外国の方が日本で就労できる在留資格のことを「就労ビザ」、在留資格の変更のことを「ビザの変更」と言っても通用します。そのため、当サイト内でもあえて「就労ビザ」「配偶者ビザ」など分かりやすいように表記をしておりますが、厳密に言うと違います。
【行政書士三原光博事務所】は、東京入国管理局届出済の申請取次行政書士として、幅広く入国管理手続きのサポートを承っております。ビザや在留資格に関することで何かお困りの際は、お気軽にご相談ください。
川崎でビザ申請を行政書士に依頼したい、在留資格の変更・更新などの相談をしたいといった方へ
川崎の行政書士にビザ申請を依頼したいとお考えの方、在留資格の変更・更新といった手続きについてお悩みの方は、【行政書士三原光博事務所】へご相談ください。
外国籍の方が日本で学校に通ったり、就職したりする際は、必ずビザや在留資格の問題が立ちはだかります。難しい言葉が並ぶ申請手続きを1人で行うのは、スムーズにいかないこともあるかと思います。
【行政書士三原光博事務所】では、様々なビザ申請の取次業務をはじめ、在留資格の変更・更新などの手続きも幅広くサポートしておりますので、外国籍の方のビザや在留資格に関してお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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