川崎で行政書士にビザ申請や在留資格の認定証明書の申請・変更申請を依頼するなら【行政書士三原光博事務所】へ〜新しい在留管理制度とは?〜
ビザ申請は行政書士に!川崎の【行政書士三原光博事務所】は在留資格の認定証明書に係るご相談も対応
ビザ申請は行政書士に相談しませんか?川崎市にある【行政書士三原光博事務所】は、東京入国管理局届出済の行政書士として、入国管理手続きに関する申請取次の業務を幅広く対応しております。
ビザ申請や在留資格の認定証明書の交付、変更・更新といった申請取次依頼も随時承りますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。
新しい在留管理制度とは?
法務省の入国管理局は、2012年7月9日から外国の方の適正な在留を確保する目的から、中長期間在留する外国の方を対象に、新しい在留管理制度をスタートさせました。
この制度の導入により、対象の外国の方には、氏名・生年月日・国籍等の基本的な身分事項の他に、在留資格や在留期間が記載された「在留カード」が交付され、従来の外国人登録制度は廃止されることになりました。
さらに、これまでの在留期間の上限3年を、最長5年まで延長することや、みなし再入国許可制度の導入などの措置も行われました。新しい在留管理制度について疑問や質問がある方は、お気軽に【行政書士三原光博事務所】へお問い合わせください。
川崎の【行政書士三原光博事務所】はビザ申請だけではなく在留資格の変更申請などのご依頼にも対応
川崎でビザ申請の代行業務を行う【行政書士三原光博事務所】では、在留資格の変更を希望する方のご相談も承ります。
例えば、留学の在留資格を持っている外国籍の方が、大学を卒業して日本で就職する場合、「在留資格変更許可申請」の手続きを行い在留の目的を変更する必要があります。
結婚する場合、技能ビザから他の就労系ビザへ変更したい場合など、在留資格の変更申請をする際は【行政書士三原光博事務所】へご相談ください。学業や仕事に専念する中で、変更手続きに必要な書類を揃えたり申請するための労力・時間を確保したりするのは難しいこともあるでしょう。
川崎市にある【行政書士三原光博事務所】は、ビザ申請や在留資格に係る申請業務をスムーズに進めたい方を全面的にサポートいたします。
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川崎で行政書士にビザ申請を相談するなら【行政書士三原光博事務所】
会社名 | 行政書士三原光博事務所 |
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住所 | 〒211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町31−12 |
電話番号 | 044-281-8715 |
URL | http://office-mihara.biz/ |