神奈川県川崎・横浜で行政書士に建設業許可、宅建業免許、外国人ビザ申請、産廃許可、遺言書作成・成年後見・相続の相談をお考えなら | 川崎市中原区の【行政書士三原光博事務所】

川崎で建設業許可に関するご相談は【行政書士三原光博事務所】へ!依頼者様の代理で新規・更新・業種追加申請などに対応〜決算変更届とは?〜 |

川崎で建設業許可に関するご相談は【行政書士三原光博事務所】へ!依頼者様の代理で新規・更新・業種追加申請などに対応〜決算変更届とは?〜

川崎で建設業許可の申請に代理で対応〜新規・更新もお任せ〜

川崎で建設業許可の申請に代理で対応〜新規・更新もお任せ〜

川崎建設業許可の申請手続きをご検討されている方は、【行政書士三原光博事務所】へお問い合わせください。

建設工事の適正な施工の確保・発注者の保護を目的に制定された「建設業法」に則り、建設業を営む際には、法人様・個人事業主様を問わず建設業許可を受ける必要があります。

軽微な工事を請け負う場合は必要ありませんが、許可を取得することで、より大きな工事を受注できるようになるため、事業拡大を目指すことが容易になります。

【行政書士三原光博事務所】では、依頼主様の代理で建設業許可の新規・更新などの申請手続きを承りますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

決算変更届とは?

建設業許可業者は、毎年「決算変更届(決算報告書)」を提出する必要があります。決算変更届は、経営状況や工事経歴などの最新情報を、発注者の方が閲覧できるようにするために作成します。

事業年度の終了後に税務署に報告する決算書とは異なり、決算変更届は行政庁へ提出します。毎年、事業年度終了から4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務付けられており、提出しなければ許可更新や業種追加の手続きが行えなくなるため注意が必要です。

【行政書士三原光博事務所】では、決算変更届の手続き代行を承っていますので、決算変更届の作成や提出などでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

川崎で建設業許可の申請手続きなら【行政書士三原光博事務所】がサポート

川崎で建設業許可の申請手続きなら【行政書士三原光博事務所】がサポート

川崎で建設業許可の申請手続きを依頼したいとお考えの方は、【行政書士三原光博事務所】へご連絡ください。

建設業許可の新規申請手続きを中心に、更新・業種追加・変更届など、建設業に関する申請業務を幅広く承っています。これらの申請手続きはご本人でも行うことはできますが、本業に専念しながら申請手続きを行うのは、時間や労力といった点で難しいこともあるかと思います。

川崎にある【行政書士三原光博事務所】では、これまでの経験や知識を活かし、ご依頼者様の建設業許可の申請業務をしっかりとサポートいたします。

営業時間は午前9時から午後6時までですが、ご要望があれば時間外・休日相談も対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

中原区の行政書士に関するコラム

各種申請・手続きに関するコラム

川崎で建設業許可の申請をお考えなら【行政書士三原光博事務所】

会社名 行政書士三原光博事務所
住所 〒211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町31−12
電話番号 044-281-8715
URL http://office-mihara.biz/

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




トップへ戻る