遺留分について
遺言をするうえで、「遺留分」について考慮することはとても大事になります。遺言者の意思を尊重するわけですので、まったくの赤の他人に全財産を遺贈することも可能ですが、そうるすると残された家族の生活の保護を図ることができません。そこで、法が「遺留分制度」を規定しました。
「遺留分」とは、一定の法定相続人が財産をもらうための最低限の割合のことです。
権利があるものは、配偶者、直系卑属(子供など)、直系尊属(父母など)だけで、兄弟姉妹にはありません。
総体的遺留分の割合
直系尊属(父母など)だけが相続人である場合 | 被相続人の財産の1/3 |
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その他の場合 | 財産の1/2 |
この総体的割合にそれぞれ法定相続分を掛けたものが、各相続人個人の遺留分となります。
この「遺留分」以外のものを、よく「自由分」などと称されますが、こちらは遺言をする方(被相続人)による自由な処分に委ねられています。
たとえ、遺留分を侵害する遺言であっても無効ではなく、もちろん有効です。遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。「遺留分を有すること」と「遺留分請求権を行使すること」は別の話ですので、遺留分を侵害された相続人があえて請求権を行使しないということも起こり得ます。
最低限の相続分を侵害された者は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことをを知った日から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使して、侵害された部分に相当する金銭の支払いを請求することができます。相続開始の時から10年を経過した時にも遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。つまり、相続開始の時から10年を超えていた時に、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとしても、もう遺留分侵害額請求権を行使することはできません。
配偶者や子供には一切財産を相続させないで、全財産を生前にお世話になった特定の人に遺贈することは可能ですが、あらかじめ遺留分を考慮した上で、遺言を作成した方が良いかもしれません。