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自筆証書遺言とは  〜民法改正により自書要件が緩和されました〜

民法改正(相続法)により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。〜平成31年1月13日から〜

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

 

民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、改正項目も多岐にわたります。

 

その中で、遺言書の方式緩和については,一足早く、平成31年1月13日から施行されました。

 

自筆証書に、自筆によらない財産目録を添付することができることになりました。
パソコンなどで作成した目録を添付したり、遺言者以外の者による代筆、さらには、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして、遺言を作成できるようになります

 

現状では全文を自筆する必要があり、特に財産が多数ある場合などでは、相当な負担となっていましたが、自書によらない財産目録を添付することができますので、相当の負担軽減になります。

 

そして、その財産目録の毎葉(=各頁)に署名・押印をしなければなりません両面に記載がある場合は、その両面に署名・押印をする必要があります。これにより偽造も防止することができます。

 

詳しくは、当事務所にお気軽にお問合せ下さい。

自筆証書遺言とは

遺言者が自らの手で、遺言の全文、日付及び氏名全てを自筆し、押印して作成する遺言書のことです。ただし、相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しません。
そして、遺言者死亡後、遅滞なく家庭裁判所の検認を受けなければなりません

 

検認とは

検認日現在における遺言書の形状、内容等を明確にして、後日の偽造、変造を防止するために行う証拠保全の手続きで、有効無効を判断をするものではありません。遺言書の有効無効を争うには、別途、「遺言無効確認訴訟」という手続きを行う必要があります。
検認の手続きが完了するのは1〜2ヶ月程度かかることも注意が必要です。

 

メリット
  • 簡易簡単、安価

 

デメリット
  • 紛失、偽造変造の恐れがある
  • 家裁の検認を行う必要
  • 遺言の存在が明らかでなく、相続人に見つけてもらえないと結局その存在が明るみに出ない可能性がある

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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