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建設業許可 〜神奈川県〜

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建設業許可の目的

 建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を最大の目的としています。
 「建設業法」は、不適正な建設業者から発注者を守るために制定されました。この目的を実現するために、建設業は許可制になっています。

建設業許可を受けようとする業種について

 許可業種は全部で29種類あり、2つの一式工事と27の専門工事からなっています。

 

 許可業種の選び方については、お客様が営業したいと思うメインの業種を中心に、その関連・周辺工事に関する許可については、マーケットニーズや、それに対応する技術者をどれだけ確保できるかということを考慮して決定する必要があります。

 

許可業種

一式工事

土木工事業    
建築工事業  

専門工事

大工工事業     
左官工事業      
とび・土工工事

石工事業      
屋根工事業       
電気工事業     

管工事業       
鋼構造物工事業

鉄筋工事業      
タイル・れんが・ブロック工事業

舗装工事業     
しゅんせつ工事業    
板金工事業

ガラス工事業    
塗装工事業       
防水工事業

内装仕上工事業 
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業    
電気通信工事業    
造園工事業

さく井工事業    
建具工事業       
水道施設工事業

消防施設工事業  
清掃施設工事業    
解体工事業

 

※注意
建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。

浄化槽工事業

浄化槽工事業を営む場合は、「浄化槽法」によって、浄化槽工事業の登録などが必要になります。

解体工事業

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、500万円未満の解体工事業を営もうとする場合は、建設業許可は必要ありませんが、「解体工事業の登録」が必要になります。なお、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の免許を有していた方は、平成31年5月末までは、同免許を有している限り、登録が免除されます。

 

電気工事業者

建設業許可なしで電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、電気工事業の登録が必要になります。
建設業許可を受け、電気工事業を営む場合は、手続きが簡易になり電気工事業の届出が必要です。

 

 

許可を取得しなければならないもの ー法第3条ー

 建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。

 

建設業の許可が必要ない場合(軽微な工事)

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税込み)
木造住宅工事の場合は請負代金の額に関わらず、延べ面積が150平方メートル未満の工事

建築一式工事以外の工事 事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税込み)

 

許可取得のメリット

より大きな工事が施工できるようになります。

許可の各要件をクリアすることによって、企業体質が改善され、官公庁、民間の発注者からの信用度も増すこととなり、販路拡大が期待できます。


また、銀行や保証協会なども同様で、融資による資金調達が容易になります。

 

知事許可と大臣許可 ー法第3条ー

 建設業の許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。

 

(1)都道府県知事許可
  一つの都道府県のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、都道府県知事許可が必要です。

 

(2)国土交通大臣許可
 二つ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣許可が必要です。なお、この場合、営業所ごとの業種が違っても大臣許可となります。したがって、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはありません。

 

※ いずれの行政庁で許可を受けた場合も、全国の現場で工事を施工することができます。
※「営業所」とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認められません。

 

一般建設業と特定建設業 ー法第3条ー

 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
 
(1)特定建設業許可
 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(ただし、建築一式工事は、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。(なお、この金額には、元請が提供する材料等の価格は含まれない。)

 

※ 要件は下請負人保護を目的として、一般建設業許可の場合に比べて厳しくなっています。

 

(2)一般建設業許可
 上記以外の場合は一般建設業の許可が必要です。

 

  同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができます。しかし、同一業種について、特定建設業許可・一般建設業許可の両方を受けることはできません

 

許可の有効期間 ー法第3条ー

 許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。 引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きをすることが必要です。

 

 有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり休日の翌日が満了日にはなりません。

 

許可を受けるために必要な要件(一般建設業の場合) ー法第7条・第8条ー

(1)常勤の経営業務の管理責任者を置いていること

 法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当する必要があります。

 

許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者


イと同等以上の能力を有する者と認められた者

 

一 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

 

  @ 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 

  A 6年以上経営業務を補佐した経験

 

二 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの経験を有するもの

 

  @ 経営業務の経営管理者としての経験

 

  A 執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 

三 その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

※ 経営業務の管理責任者としての経験が6年以上(二以上の業種を合計して6年以上でも可)あれば、すべての業種の経営業務の管理責任者になることができます

 

経営業務の管理責任者が欠けた場合、代わりの者がいる場合や外部から招くことができる場合などはいいですが、いない場合には、欠けたことを「届出書」により届出て、「廃業届」を提出することとなります。従いまして、不測の事態に備えて、役員の中に要件を満たす者を複数確保しておくことが大切です。

 

(2)営業所ごとに常勤の専任技術者を置いていること

 すべての営業所に、次のいずれかに該当する専任技術者がいる必要があります。

 

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者


学校教育法による高校(指定学科)−旧実業学校含む。−卒業後5年以上,大学(同上)−高等専門学校・旧専門学校を含む−卒業後3年以上の実務経験を有する者
10年以上の実務経験を有する者
イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

 

※ 「経営業務の管理責任者」と営業所ごとにおく「専任技術者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では、両者を一人で兼ねることができます。

 

専任技術者が欠けた場合、代わりの者がいない場合には、欠けたことを「届出書」により届出て、「廃業届」を提出しなければなりません。経営業務の管理責任者の場合と異なって、専任技術者は役員に限らず従業員でも国家資格者などの要件を満たせばなれますので、不測の事態に備え、職員に資格を取得させるなどして、常時複数の資格者が在籍するようにすると良いでしょう。

 

(3)誠実性を有すること

 建設業の許可を受けようとする人が「法人」である場合においては当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です。

 

 上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

 

(4) 財産的基礎または金銭的信用を有すること

 請負契約を履行するに足る次のいずれかに該当する必要があります。

自己資本が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力のあること(500万円以上の預貯金残高証明書を提出できること)


直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

 

(5) 欠格要件に該当しないこと 

 以下のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

 

2 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき

 

@ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 

A 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

 

B 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

C 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

 

D 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

E 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

F「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
G 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

審査期間の目安

 神奈川県知事許可の場合、新規申請は、申請書受付後おおむね45日の期間を要します。更新申請の許可については、おおむね30日の期間を要します。

 

許可を受けた後に必要な申請、届出

更新申請 ー法第3条ー

  許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を受ける場合は、有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに、更新申請が必要です。

更新申請、般・特新規申請、業種追加申請をする場合には、前回の許可後、直前決算期までの「決算変更届」をきちんと提出していること、また役員などを変更した場合にはそれらの「変更届」を提出していることが必要となります。もしそれらを提出していない場合には、申請とあわせてそれらを提出しないと申請を受け付けてくれません。
決算変更届(決算報告書)の提出 ー法第11条ー

 毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
 最新情報を発注者などが閲覧できるようにするためです。
  ・「工事経歴書」
  ・「直前3年の各事業年度における工事施工金額」
  ・「財務諸表」
  ・「納税証明書」
   等を提出します。

 

変更届けの提出 ー法第11条ー

 商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
 経営業務の管理責任者や専任技術者が交替した場合は、14日以内に変更届を提出しなければなりません

 

業種追加申請、般・特新規申請

 業種を追加する場合や一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。

 

許可換え新規申請 ー法第9条ー

 営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にすることとなった場合は、新たな許可行政庁に対する許可換え新規申請が必要です。

 

廃業届の提出 ー法第12条ー

 許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

 

その他、許可を受けた後に必要な手続き

許可標識の掲示 ー法第40条ー

 建設業の許可を受けた許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、許可標識を掲げなければなりません。

主任技術者、監理技術者の現場配置 ー法第26条ー

 許可の申請前であれば、建設業法にいう建設業者には当たりませんので、工事現場に技術者を配置させるという事は問題にはなりません。しかし許可後は、建設業者として、建設工事を請け負う際には、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、必ず主任技術者」を置かなければなりません。
 また、発注者から直接建設工事を請け負った(元請)特定建設業者は、下請代金の総額が4,000万円(ただし建築一式工事にあっては6,000万円)以上になる場合、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、主任技術者に代えて、「監理技術者」を置かなければなりません。

 

主任技術者の要件・・・一般建設業の専任技術者と同じ。(法第7条2号イ、ロ、ハ該当)
監理技術者の要件・・・特定建設業の専任技術者と同じ。(法第15条2号イ、ロ、ハ該当)

 

 また、営業所に置く専任技術者は、現場に置く主任技術者又は監理技術者とは、原則兼任できません
しかし、営業所と工事現場が近接しているなどの要件を満たせば、専任を要しない主任(監理)技術者となることができる場合もあります。

 

専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事 ー法第26条3項ー

 

 工事一件の請負代金の額が3、500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7、000万円)以上の「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければなりません。

 

※「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物」とは、これらは建設業法施行令第27条で定められているところですが、国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事や鉄道、道路、学校、工場、病院、百貨店など多数が利用する施設などの工事のことを指します。要するに「戸建ての個人住宅を除くほとんど全ての工事」が該当します。

 

 つまり要約すると、現場技術者の専任が必要な工事とは、戸建ての個人住宅を対象とする工事を除き、請負代金の額が3,500百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7,000万円)以上の工事となります。

 

◆ 専任を必要とする主任技術者の兼務について

 

 専任とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないという事です。
しかし、近接する工事現場などでは、複数の工事現場の主任技術者になることが認められる場合もあります。

 

 この点、国土交通省の通知(平成26年2月3日)では、下記の要件を満たす事で、兼任が認められます。


工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。


工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工すること


一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とすること

 

 一方、東京都では、工事現場の相互の間隔が5km以内の範囲で、同一の専任主任技術者が兼務できる工事件数は2件までとなっており、国土交通省より条件が厳しくなっています。

 

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