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遺言をするとよい具体例

遺言をするとよい具体例

遺言が特に必要と思われるケースについて、具体的にいくつか挙げてみました。

 

法定相続分と異なる配分をしたい

 

夫婦の間に子供がいない(両親も死亡している)

遺言がなければ、兄弟姉妹も相続人となります。相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の相続分は4分の3で、夫の兄弟姉妹の相続分は4分の1となり、全財産を妻に遺すことはできません。そこで、遺言をすることで妻に全財産を遺せます。
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議はなかなか円滑に進まないケースが多いですので、あらかじめ遺言をすることで、無用なトラブルを避けましょう。

 

子供の数が多い

 

自立できない子供がいる

 

離婚、再婚をしたが、前妻または前夫との間に子供がいる

 

内縁の配偶者に財産を遺したい

 

配偶者の連れ子(養子縁組をしていない)に財産を遺したい

 

相続人の仲が悪い

 

相続人が全くいない

遺言をしないと、国に没収されてしまいます。

 

事業の継承をさせたい

相続によって事業用資産が分散し、経営に支障が出る恐れがあります。

 

遺産の分け方を具体的に指定したい

 

子供を認知したい

 

遺言執行者を指定したい

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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