遺言をするとよい具体例
遺言が特に必要と思われるケースについて、具体的にいくつか挙げてみました。
法定相続分と異なる配分をしたい
夫婦の間に子供がいない(両親も死亡している)
遺言がなければ、兄弟姉妹も相続人となります。相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の相続分は4分の3で、夫の兄弟姉妹の相続分は4分の1となり、全財産を妻に遺すことはできません。そこで、遺言をすることで妻に全財産を遺せます。
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議はなかなか円滑に進まないケースが多いですので、あらかじめ遺言をすることで、無用なトラブルを避けましょう。
子供の数が多い
自立できない子供がいる
離婚、再婚をしたが、前妻または前夫との間に子供がいる
内縁の配偶者に財産を遺したい
配偶者の連れ子(養子縁組をしていない)に財産を遺したい
相続人の仲が悪い
相続人が全くいない
遺言をしないと、国に没収されてしまいます。
事業の継承をさせたい
相続によって事業用資産が分散し、経営に支障が出る恐れがあります。
遺産の分け方を具体的に指定したい
子供を認知したい
遺言執行者を指定したい