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車庫証明

車庫証明 〜川崎市中原警察署への申請はお任せください〜

料金について

申請代行報酬(税別となります)
  •  川崎市内 8,000円から。管轄警察署により変わります。
  •  中原警察署管内は7,500円で対応いたします。
  •  軽自動車の保管場所届出代行報酬は5,000円からです。

     中原警察署は4,500円です。

神奈川県収入印紙代

2600円(申請時に2100円+保管場所標章交付時に500円)

送料

レターパックプラス (510 円)、レーターパックライト(360円)、その他ご希望の送付方法ございましたら、お申しつけください。

現地確認、所在図・配置図作成

別途3,000円(税別)となります。

 

自動車の保管場所(車庫)証明の手続きについて(神奈川の場合)

 

対象となる自動車

自家用自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)

 

車庫証明が必要な場合

  • 新規登録 ・・・ 新車、中古車(ナンバーのないもの)を購入するときのように登録を受けていない車を登録するとき
  • 変更登録 ・・・転居等に伴って、登録を受けている自動車の使用の本拠の位置が変わったとき 
  • 移転登録 ・・・売買等により所有者が変わったとき等

保管場所(車庫)の要件

  • 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事業所の所在地)から直線距離が2キロメートル以内であること。 
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。
以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所(車庫)として認められません

 

 申 請 先

保管場所(車庫)を管轄する警察署 
 ※ 例えば住所地が東京都大田区の方が、多摩川を渡った川崎市中原区に駐車場を借りた場合、申請先は中原警察署となります。   

 

手続に必要な書類等

  • 自動車保管場所証明申請書 (2通)
  • 保管場所標章交付申請書 (2通)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面

    <保管場所が自分の土地、建物の場合>
     保管場所使用権限疎明書面(自認書)
    
  <保管場所が他人の土地、建物の場合>
    保管場所使用承諾証明書
    *駐車場の賃貸契約書の写しで、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。

 

手数料(神奈川県収入印紙代)

  • 自動車保管場所証明書交付申請手数料2100円
  • 保管場所標章交付手数料  500円

 

軽自動車の届出手続きについて

軽自動車の保管場所届出制度とは?

下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合には届出が必要になります。

 

適用地域(神奈川県の場合)
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市

 

保管場所届出の手続きについて

軽自動車の場合は、登録の際に検査登録事務所に提出する車庫証明は必要ありませんが、警察署長への届出が必要となります。

 

届出が必要な場合

  • 新車を購入した場合
  • 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
  • 届出後に保管場所が変わった場合
  • 引っ越し等の理由により、保管場所が変わった場合

必要書類

  • 自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通)

   <保管場所が自分の土地、建物の場合>
 保管場所使用権限疎明書面(自認書)

 

 <保管場所が他人の土地、建物の場合>
 保管場所使用承諾証明書
 *駐車場の賃貸契約書の写しで、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。

  • 車検証の写し

手数料(神奈川県収入印紙代)

  •  標章交付手数料500円
申請から交付までの標準処理期間は?

神奈川県警察のホームページでは、「保管場所等に問題がなければ、1週間程度で証明書及び標章を発行します」とありますが、実際はそこまで時間はかかりません。
営業日で中2日というケースが多いです。月曜日に申請すれば木曜日に発行される場合が多いです。
年末年始や混雑状況、受付警察署などにより事情が異なりますので、あくまで目安と考えてください。
また、警察署の受付時間終了近くに申請する場合には、受付が翌日扱いとされるケースが多いですので、注意してください。

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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