公正証書遺言とは
証人2人以上の立会いのもと
遺言者が公証人に対して、遺言の趣旨を口授し、
その内容を公証人が筆記し、その筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容の正確なことを承認した後、各自これに署名押印します。
これに、公証人が、民法の定める方式に従って作成したものである旨を付記し、署名押印して作成するものです。
遺言者死亡後、直ちに効力が生じ、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
メリット
- 公証役場で原本を保管するので、紛失、偽造変造の恐れがない
- 公正役場で、公正証書遺言の有無を検索することができる
- 家裁の検認作業が不要
- 公証人が作成するので、内容に間違いがない
デメリット
- 費用がかかる
- 時間、手間がかかる
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