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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

証人2人以上の立会いのもと
遺言者が公証人に対して、遺言の趣旨を口授し、
その内容を公証人が筆記し、その筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容の正確なことを承認した後、各自これに署名押印します。
これに、公証人が、民法の定める方式に従って作成したものである旨を付記し、署名押印して作成するものです。
遺言者死亡後、直ちに効力が生じ、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

 

メリット
  • 公証役場で原本を保管するので、紛失、偽造変造の恐れがない
  • 公正役場で、公正証書遺言の有無を検索することができる
  • 家裁の検認作業が不要
  • 公証人が作成するので、内容に間違いがない

 

デメリット
  • 費用がかかる
  • 時間、手間がかかる

 

相続争いを未然に防ぐためにも安心確実な公正証書遺言をお薦めしています。公証人との打ち合わせ、証人の手配などすべてサポート致します。

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

川崎・横浜行政書士建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。


依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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