申請取次行政書士としてサポートいたします
東京入国管理局届出済の申請取次行政書士として、入国管理手続きの申請取次を行います。
在留資格、ビザ、VISAに関する業務はお任せください。
就労ビザ
配偶者ビザ
会社設立、経営管理ビザ
永住ビザ
定住ビザ
など
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、本邦に上陸しようとする外国人が在留資格に係る上陸条件に適合することを法務大臣が証明する文書です。
入国前にあらかじめ、在留資格認定証明書の交付を受けて、これを在外の日本国大使館や総領事館等に提示し、査証の発行を受けます。日本に到着して上陸の審査を受ける際に、容易に上陸の許可が得られるというメリットがあります。
通常の場合、外国人自身は海外にいますので、行政書士に依頼することによって申請することができます。証明書の有効期間は3か月です。有効期間内に上陸の申請をしないと効力を失うこととなりますので、注意が必要です。
例)
・日本の会社が海外在住の外国人を雇用して、日本に呼び寄せる場合
・外国人の方が日本で起業する場合
在留資格変更許可申請
在留目的を変更して別の在留活動に該当する活動を行おうとする場合に、在留資格の変更許可申請を行います。
・留学の在留資格を持っている方が、大学を卒業して日本の会社に就職する場合
・すでに就労している外国人の方が日本人と結婚する場合
在留期間の更新
在留資格は「永住者」を除き、原則として、その全てに「在留期限」が設けられています。在留期間満了後も引き続き在留を希望する場合は、在留期間の更新を申請します。
付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、在留期間を更新してその在留の継続を求める必要があります。法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に、継続が可能となります。
在留期間を経過して日本に在留しますと、退去強制事由(不法残留)に該当するほか、不法残留罪として刑罰が規定されています。
・留学生が未だ学業を修了しない場合
・本邦での事業活動を継続する場合
在留資格の取得
日本で出生した子供(外国人)などは、在留資格を取得する必要があります。
在留資格を取得することなく、60日を超えて在留することは、退去強制事由に該当するほか、刑罰が規定されています。
永住許可申請
永住は、無期限に日本に在留することを認める制度です。
在留活動に制限はありませんので、どのような職にも就くことができます。
1 素行が善良であること。
(素行が日本の社会における通常人として非難されない程度のものをいう)
2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
(予想される将来においても生活の安定を確保し得ると認められる程度の資産又
は技能を有することをいう)
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき。
(原則として、引き続き10年以上本邦に在留していて、かつ、この期間のうち
5年以上は就労資格または居住資格を持って在留していること)
等の要件を満たす必要があります。
ただし、日本人、永住許可者及び特別永住者の配偶者、子については上記1、2の要件を満たさないときでも永住を許可される場合があります。
資格外活動許可申請
例えば、留学、研修、家族滞在 などの在留資格を持って在留している外国人の方は就労活動を行うことができません。しかし、資格外活動の許可を得ることによって就労ができるようになります。
申請の内容が単純労働であるときは、原則として、相当性が認められず、許可させませんが、留学生のアルバイト活動については、一定の条件の下「1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内)」で認められ、しかも、包括的に許可されます。単純労働であっても、資格外活動を行うことができます。
再入国許可申請
業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合に、出国に先立ってこの許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証を取る必要もなく、以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
就労資格証明書交付申請
在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書です。
転職のケースなどで、この証明書を持っていれば、就職に際して自己が就労可能であることなどを証明することができ、外国人本人にとっても雇主にとっても有益なものとなります。