電気工事業者の登録等について
電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく登録等が必要です。
工事を行う電気工作物の種類や建設業許可の有無によって、「登録」、「届出」、「通知」と手続きが違ってきます。
電気工作物とは?
電気工作物は下記の図のように分類されます。
一般用電気工作物・・・住宅やアパート、商店等の屋内配線設備など
自家用電気工作物・・・工場、ビル、マンション等の設備など
電気事業用電気工作物・・・発電事業や送電事業用
そして、この中の「一般用電気工作物」や「自家用電気工作物」の電気工事を業として行うためには、電気工事業の登録等の手続きが必要となってきます。
このうち自家用電気工作物は、別の規定によりその設置者自らが適格な電気工事業者を選定することが可能であり、一般用電気工作物に比べて、事業者の適格性をチェックする必要性が乏しいことから、手続きが簡素化されています。
必要な手続きの違い
ややこしいので、下記の一覧表にしてみました。
電気工事業者の通称と必要な手続き
電気工事の種類 |
建設業許可の有無 | |
---|---|---|
無し | 有り | |
一般用電気工作物のみ |
登録電気工事業者
(登録申請) |
みなし登録電気工事業者 |
自家用電気工作物 |
通知電気工事業者 |
みなし通知電気工事業者 |
まず、自家用電気工事物のみを行う場合は、単に事業の開始という事実を知らせるだけで十分ということで、行政庁に対する通知ですみます。
それ以外の場合は、建設業許可の有無によって違ってきます。
建設業許可が無ければ、登録申請をし、建設業許可が有れば、開始届出(電気工事業開始届出書を提出) をすることになります。この場合の建設業許可についてはその種類は問いません。ですから、必ずしも「電気工事業」に限らず、他の業種であっても建設業許可があれば届出で済みます。
また、建設業許可を受けたからといって、当然に電気工事業を行なえるわけではありません。電気工事業法の規定を充足(例えば主任電気工事士については要件を満たすものを選任しておく)しておかなければなりませんので、ご注意ください。必ず、開始届出を行ってください。
この電気事業法での「登録」については、登録を受けないと営業できないとしていますので、実質的には営業許可と変わらないと言えます。ただ、「許可」よりははるかに規制が弱いです。おかねに係る要件などはありません。
申請先
電気工事の作業の管理を行う営業所の所在地によって、変わってきます。
電気工事の作業の管理を行う営業所の所在地 | 申請先 | |
---|---|---|
1つの都道府県のみの場合 | 都道府県知事 | |
2つ以上の都道府県にある場合で |
1つの産業保安監督部の区域内の場合 | 産業保安監督部 |
2つの産業保安監督部にまたがる場合 | 経済産業大臣 |
*営業所とは
電気工事の施工の管理を行う店舗のことです。本店、支店、営業所、出張所などの名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行なっていれば、全て営業所に該当します。また、本店等であっても、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせている場合には、営業所には該当しません。
電気工事業の登録申請についての解説
必要な要件
1、主任電気工事士の設置
営業所毎に、作業を管理させるために主任電気工事士を置かなければなりません。つまり営業所単位に「専任」の主任電気工事士をおく必要があり、兼務は認められません。
主任電気工事士になれるものは次の者です。
第1種電気工事士 |
第2種電気工事士で、免状交付後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有するもの |
電気工事業法第6条第1項第1号から第5号までに規定する欠格事由に該当しないこと
手数料について
(神奈川県の場合)
登録申請 | 22、000円 |
更新 | 12、000円 |
有効期限について
5年です。
有効期限の満了後引き続き電気事業法を営む場合は、更新の登録を受けなけれればなりません。
登録が切れると、新規の登録手続きとなり、手数料も高くなりますので、ご注意ください。