川崎、横浜で経営事項審査の手続きを申込むなら【行政書士三原光博事務所】へ
経営事項審査とは、公共工事(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
この審査には、
経営状況を評価する経営状況分析(Y点)
経営規模(X点) 内訳はX1(完成工事高)とX2(自己資本額および平均利益額)
技術的能力(Z点)
その他社会性等(W点)があり、
それらの各項目に規定のウエイトを掛けたものを合計したものが総合評価値(P点)です。
神奈川県を始め、国や他の地方公共団体等が行う多くの公共工事の入札参加資格審査において、この総合評価値(P点)を有していることが入札参加資格審査の条件となっています。
計算式
P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
〜平成30年の経営事項審査の一部改正について〜
平成30年4月1日から経営事項審査の一部改正がおこなわれました。変更された加点項目に該当すれば、点数が上がります。その場合は規定の期間に再審査申請をする必要があります。今回の改正の機会を大いに活用して点数アップを図りましょう。
変更内容は社会性等(W点)に関するものです。W点は、労働福祉の状況、防災協定締結の有無、建設機械の保有状況などの8項目について審査され、各項目の合計点をもとに評点化されます。
@社会性等(W点)のボトムの撤廃
これまで、社会保険未加入企業のW点における減点措置とその厳格化が行われてきましたが、W点の合計がマイナスであっても、0としてみなされていました。
これを0とみなさず、すなわちボトムを撤廃し、マイナス値のまま計算するということに厳格化されました。
ただ、国土交通省の調査によると(平成28年10月調査)、企業別の加入率は、雇用保険では98%、健康保険では97%、厚生年金保険では97%となっていますので、
実際上、この厳格化の影響を受けるケースは限定的かと思われます。
次に、プラス要因として、以下の2点が変更になりました。
A防災活動への貢献の状況(W3)の加点幅の拡大
防災協定を締結している場合の加点評価が15点から20点にアップされました。
B建設機械の保有状況(W7)の加点方法の見直し
災害時に使用される代表的な建設機械について、所有台数に応じてW7を加点評価しています。
これまでは、1台につき加点1点でしたが、少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価する見直しがされました。
(最大15点は変わらず)
台数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
点数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
台数が1から8台のケースでは今回の改正で点数(W7)が4点アップすることになります。
また、営業用の大型ダンプ車(5t以上ダンプトラック)のうち、主として建設業の用途に使用するものも評価対象となります。
例えば、営業用大型ダンプ車を8台お持ちの企業の場合は、W7点が12点上昇するということになります。
建設産業は、東日本大震災や熊本地震などでその重要性が再認識されたように、災害時における応急復旧や復興工事などを通じて再建に寄与する役割があります。
建設業者の「地域の守り手」としての役割を評価し、こうした企業を将来にわたって後押しすることを目的として、今回の改正がおこなわれました。