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解体工事業登録

神奈川県、東京都の解体工事業登録の申請サポートを行っております

 

*解体工事業を営む場合には、「解体工事業登録」または「建設業許可」のいずれかが必要となります。

解体工事業登録が必要な方

「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物(建設物等)の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)
ただし、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有していた方は、平成31年5月末までは、同許可を有している限り、登録が免除されます。

 

元請・下請の別にかかわらず、登録は受けなければなりません。元請さんが建設業許可をもっているから、自社はなにも要らないということはありません。

 

なお、請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行う者は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。建設業許可を申請する必要は当然ありますが、こちらの解体工事業の登録申請は必要ありません。

 

しかし、建設業許可が必要ない方は、こちらの解体工事業の登録」を必ず行う必要がありますのでご注意ください。ただ、建設業「許可」の要件に比べれば、こちらは「登録」ですので、その要件は緩くなっています。「おかね」に係る要件などは必要とされていません。

 

解体工事業の登録を受けないで、解体工事業を営むと「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(法第24条)。そして、刑に処せられると、その執行が終わってから2年を経過するまでは欠格事由に該当することとなりますので、その間登録することができなくなってしまいます。

登録先について

複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。営業所を置かない都道府県であっても、営業する地の都道府県知事の登録が必要となります。

 

例えば、神奈川川崎市のみに営業所を置いていたとしても、東京都や千葉県でも解体工事を行う場合は、神奈川県、東京都、千葉県のそれぞれで登録する必要があります。

 

一つの知事の許可を受ければ、全国どこでも営業ができる「建設業許可」とは違うところですので、注意してください。

 

登録の要件について

解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

 

1.拒否事由に該当しないこと

登録の拒否事由(法24条)

 

ア.故意、過失を問わず、申請書又はその添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合

 

イ.解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
(1)解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者。
(2)解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3)解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
(4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団等)
(6)法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記の(1)から(5)に該当する者
(7)法人で、役員(注1)のうちに上記の(1)から(5)に該当する者がある場合
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

 

2.主務省令で定める基準に適合する「技術管理者」を選任していること

技術管理者」とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者を言います。建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた解体方 法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術を備えた者です。
工事現場に、現場を監督するものとして必ず置かなければいけません。

 

ア 次のいずれかの資格を有する者
根拠法 資格の名称

建設業法

1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)

建築士法

1級建築士
2級建築士

技術士法 技術士(建設部門)

職業能力開発促進法による技能検定

1級のとび・とび工
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者

 

イ 国土交通大臣の登録を受けた試験の合格者   解体工事施工技士

 

ウ 解体工事に関する実務経験を有する者

学歴の有無

必要な実務経験年数
解体工事施工技士講習の受講の有無
無し 有り
大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者 2年以上

1年以上

高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者

4年以上

3年以上

上記以外の者 8年以上 7年以上

 

*実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取得するための見習における技術的経験も含みます。
解体工事現場の単なる雑務や、事務の仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。

 

エ 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認定した者

 

登録の更新について

解体工事業登録の有効期間は5年間です。

 

更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行ってください。(神奈川県の場合)

 

5年毎に登録の更新を受けなければ、期間の経過により登録は失効します。

 

更新の申請書類は、新規登録の申請の場合と同じです。

 

登録申請手数料

都道府県によって違います。

神奈川県

東京都

新規 33,000円 45,000円
更新 26,000円 26,000円

 

登録後の義務

1.標識の設置

 

2.帳簿の備え付け

 

3.解体工事現場への技術管理者の設置

工事現場に登録の際に選任した技術管理者を、現場を監督する者として置かなければなりません。これは義務です。

 

4.施工技術の確保

解体工事業者は、解体工事施工技術の確保に努めなければなりません。こちらは義務ではなく、努力規定です。

 

安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】

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依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。




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