官公署に申請する許可や認可に関して、相談から書類作成、提出代理までを行います。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、などの各種許認可申請のサポートを行っております。
建設業許可の目的 建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を最大の目的としています。 「建設業法」は、不適正な建設業者から発注者を守るために制定されました。この目的を実現するために、建設業は許可制になっています。建設業許可を受けようとする業種について 許可業種は全部で29種類あり、2つの一式工事と27の専門工事からなっています。 許可業種の選び方については、お客様が営業したいと思うメインの業種を中...
経営事項審査とは、公共工事(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。この審査には、経営状況を評価する経営状況分析(Y点)経営規模(X点) 内訳はX1(完成工事高)とX2(自己資本額および平均利益額)技術的能力(Z点)その他社会性等(W点)があり、それらの各項目に規定のウエイトを掛けたものを合計した...
宅建業免許の取得のサポートを致します宅地建物取引業とは宅地建物取引業の範囲 宅地建物取引業(以下「宅建業」という)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。 宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、下表の〇印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業を行う...
産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、都道府県知事や政令市(神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)長の許可を受けなければなりません。申請先 積込みと荷卸しを行う場所を所轄する都道府県知事に申請する必要があります。 例えば、千葉県内で産廃物を積み、東京都を経由して神奈川県内の中間処理場に下ろす場合には、千葉県と神奈川県の許可が必要です...
神奈川県、東京都の解体工事業登録の申請サポートを行っております*解体工事業を営む場合には、「解体工事業登録」または「建設業許可」のいずれかが必要となります。解体工事業登録が必要な方「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物(建設物等)の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受け...
電気工事業者の登録等について電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく登録等が必要です。工事を行う電気工作物の種類や建設業許可の有無によって、「登録」、「届出」、「通知」と手続きが違ってきます。電気工作物とは?電気工作物は下記の図のように分類されます。一般用電気工作物・・・住宅やアパート、商店等の屋内配線設備など自家用電気工作物・・・工場、ビル、マンション等の設備など電気事業用電気工作物・・・...
車庫証明 〜川崎市中原警察署への申請はお任せください〜料金について申請代行報酬(税別となります) 川崎市内 8,000円から。管轄警察署により変わります。 中原警察署管内は7,500円で対応いたします。 軽自動車の保管場所届出代行報酬は5,000円からです。 中原警察署は4,500円です。神奈川県収入印紙代2600円(申請時に2100円+保管場所標章交付時に500円)送料レターパックプラス (...
安心で迅速な申請手続きは【行政書士三原光博事務所】
川崎・横浜で行政書士に建設業許可の依頼をお考えでしたら【行政書士三原光博事務所】にご相談ください。【行政書士三原光博事務所】は、川崎市中原区武蔵小杉に事務所を構え、宅建業免許や遺言・相続業務にも対応しております。
依頼主様のご事情・ご要望に応じて、安心で迅速な申請手続きを心がけていますので、川崎・横浜で行政書士をお探しの方は、是非【行政書士三原光博事務所】にお問い合わせください。